野原まき司法書士事務所

不動産登記

不動産登記

《不動産の登記とは・・・》

不動産登記とは、不動産(土地や建物)の所在、地番や家屋番号、面積、種類、構造等の物理的現況と所有者の氏名・住所、抵当権等の内容を公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たすものです。

《不動産の登記をしないでおくと・・・》

不動産を相続したり購入したとしても登記をする公法上の義務はなく、もちろん、国や誰かが登記をしてくれるわでもありません。しかし、義務がないからといって自分が所有者になったはずの不動産の所有権を自分の名義で登記しないままにしておくと、第三者に対して自分が所有者であることを主張することができません。登記しない間に、もとの所有者が別の誰かに二重譲渡をしたり、第三者がその不動産を差し押さえた場合、自分の権利が登記されていないがため、自分の権利を主張してそれらを排除することが出来ない事態となってしまいます。

《主な不動産登記》

【売買による所有権移転登記】

売買契約書をもとに、金銭の授受確認後、第三者に対して自分の所有権を主張することが出来るよう、速やかに、売主(登記名義人)から買主に対する所有権移転登記をする必要があります。

【相続による所有権移転登記】

⇒■相続の手続き・ご相談の【不動産の名義変更】をご覧ください。

【遺贈による所有権移転登記】

遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することです。

遺言にもとづく登記ではあっても、相続ではなく、あくまでも贈与の一つですので、受遺者と、遺言執行者(または遺贈者の相続人全員)との共同申請により登記します。

【贈与による所有権移転登記】

所有している不動産を無償で譲渡し、贈与者から受贈者への名義変更をします。ご家族以外の知人や、その他の第三者に贈与する場合もありますが、多くは相続対策の一つとして、生前に相続人へ贈与する(生前贈与)ために検討されるものです。

【財産分与による所有権移転登記】

夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を、離婚時に(または離婚後)に分けることをいいます。裁判離婚でない限り、お二人の共同申請となるため離婚届を提出後に登記手続きを試みても、相手方の協力を得る事が難しいことも少なくありません。

そのような事態を防ぐためにも、離婚協議書の作成、登記必要書類の準備などを事前に済ませておくべきです。、

【抵当権抹消登記】

住宅ローンやその他の金銭借入れをした際に、不動産へ設定された抵当権(根抵当権)を抹消するための登記です。

抹消登記のために銀行や保証会社などから交付される書類には期限があり、また万が一紛失すると、いざ売却しようとする際に大変な手間等がかかります。

ローン完済された場合など、抹消登記の際ははお早めに司法書士にご依頼ください。

【住所や氏名変更による登記名義人表示変更登記】

法務局にある不動産登記簿には、所有者の住所・氏名が登記されています。

この住所・氏名に変更があった場合には、登記名義人住所(または、氏名)変更の登記が必要です。

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