相続の手続き・ご相談
■相続の手続き・ご相談
相続は人が亡くなると同時にその瞬間から始まります。
故人(被相続人)の遺産の全ては遺産分割が終了するまでの間、原則、相続人全員の共有財産となります。しかし、遺産の名義は自動的に書き換わってくれるものではありません。
では、どうしたらいいのでしょう・・・?
相続は、ある日突然やってくるのです。
戸惑いを感じているご遺族の方、何からどう手をつけてよいか分からない方、 ご親族との関係でお悩みの方、 相続を放棄すべきかどうか迷われている方、そしてご遺族だけでは遺産の話がしづらい方など、相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。
お役に立てることは限られておりますが、ご要望には誠意をもって対応いたします。
《相続開始後にすべきこと》
【申告や手続】
以下が主なものですが、中には法定期限がある手続きもあるので、ご注意ください。
・準確定申告(4ヶ月)
・相続放棄(3ヶ月)
・相続税の申告(10ヶ月)
・不動産、預貯金の名義変更
・年金の手続 など。
上記の不動産(土地、家、マンションなど)の名義変更がいわゆる『相続登記』と呼ばれるものです。
相続登記には期限はありません。しかし、時間の経過により手続きが困難になったり、余計な費用のかかる恐れがあるので、お早めのお手続きをおすすめしております 。
【相続人の確定と相続財産の調査】
民法で定められた法定相続分通りの分配でも、遺産分割協議をするにしても、相続人が正しく確定していなければ出来ません。
相続人を1人でも欠いた遺産分割協議は無効となります。よって、相続財産の調査と同時に、相続人を確定させることがまずは重要です。
《相続登記の手続き》
相続登記には大きく分けて、遺言による場合、遺産分割協議による場合、法定相続による場合の3通りがあります。
最終的には上記いずれかの相続登記となりますが、その登記までには様々な手続きを要することがほとんどです。
以下のご相続関連業務をお任せ頂けますので、どうぞお気軽にご相談くださいませ。
【不動産の名義変更】(相続・遺贈・生前贈与)
相続による不動産の所有権移転登記(相続登記)のほか、遺贈(遺言による贈与)、生前贈与(親子間、夫婦間・・・)などによる登記手続き
【戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの取得】
相続手続きに必要な戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などの取得
【遺産分割協議】
遺産分割とは、被相続人が残した遺産・財産等を相続人に分配する手続きです。 民法で定められた法定相続分通りのそのままの割合で機械的に分配することが適切でないことが様々な事情により、多々あると思います。
そこで、相続人全員の話し合いにより、具体的に誰がどの財産をどれくらい相続するのかを決めます。
◆遺産分割の方法
1.被相続人が遺言を残している場合、遺言の内容に従って分割(遺言がある場合でも、相続人全員の合意により遺言によらずに遺産分割協議により分割することが出来る場合もあります。)
2.遺言がない場合、遺産分割協議により分割
◆遺産分割協議の方法
遺言がなく相続人が複数いる場合、相続人が相続財産を自由に使用し処分するためには、まずは相続人全員による遺産分割協議により相続財産を分割し、各相続人の財産にする必要があります。遺産分割協議の当事者は以下となります。
・相続人(相続放棄をした者、廃除をされた者、相続欠格事由のある者を除く)
・遺言により包括遺贈を受けた者
・相続人からその相続分を譲り受けた者
上記の当事者全員で協議し、遺産分割協議の成立には、たった1人でも欠くことのない当事者全員の一致・合意が必要です。この、誰がどの財産をどれだけ取得するかを特定した具体的な協議内容を遺産分割協議書という書面にした上で、当事者全員で署名及び押印(実印による)します。遺産分割協議書の作成はもちろん、当事者の中に未成年、行方不明者、認知症の方がいらっしゃる場合なども含め、お気軽に司法書士へご相談ください。
【遺産承継業務】(相続財産の管理・処分)
相続財産管理業務とは、「被相続人名義の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人」として、司法書士が業務をおこないます。金融機関での預貯金などの解約、名義変更、証券会社での株式などの名義変更
【法定相続情報一覧図の作成】
平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において、各種の相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。相続登記の手続きをご依頼いただく際、法定相続情報一覧図の作成も併せてご依頼いただけば、その後に相続人が銀行預金の相続手続きをおこなうとき、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本等の提出をしないで済むことになります。ただし、法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出をする際には、「利用目的」として具体的な相続手続の名称の記載が必須となりますので、申出自体が可能かを見極める必要がございます。
【相続放棄】
◆プラス財産とマイナス財産
法定相続人は、被相続人に属していた権利だけでなく、義務も全て引き継ぎます。被相続人のプラス財産(現金、銀行預金、不動産など)を相続するのに加え、マイナス財産となる負債(借金、保証債務、滞納していた税金など)についても、その法定相続分に応じて各相続人に承継されるのです。
もし、被相続人がマイナス財産が多く債務超過の状況にあった場合でも、必ず相続しなければならないとすれば、相続人が自分自身の財産によって支払いせざるを得なくなることにもなりかねません。
そこで、相続人には相続の「単純承認」、「限定承認」、そして「相続放棄」という3つの選択肢を与えられています。
◆相続放棄と期限
相続放棄をした者は、その相続に関しては、最初から相続人とはならなかったものとみなされます。初めから相続人とならなかったのですから、被相続人に属していた権利や義務を引き継ぐこともなく、よって、被相続人が債務超過の状況であった場合に、相続放棄が選択されることが多くあります。
相続放棄をするには家庭裁判所での手続きが必要となり、期限も自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内と決められています。
債務の存在を知った経緯などに特別な事情がある場合、期間が過ぎても相続放棄できる場合もあります。まずはお早めに司法書士へご相談ください。
【家庭裁判所での手続き】
裁判所に提出する書類作成も取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。
遺言書の検認、遺言執行者の選任、特別代理人の選任(遺産分割協議、相続放棄)、相続財産管理人の選任(相続人の不存在)、不在者財産管理人の選任、失踪宣告の申立