野原まき司法書士事務所

遺言

遺言

《遺言とは・・・》

「遺言」とは、あなたの『想い』を伝える大切な書面です。
残す財産がそれほど多いわけではないから、家族・親族もみな仲がいいから、遺言など書かなくとも大丈夫というのは大きな誤解です。
遺言を残さなかったばかりに、『相続』が『争族』となり、協議も折合いがつかずに裁判に発展するケースも少なくありません。
「遺言」はあなた自身の問題だけではなく、残されていく家族・親族がこれから協力しあっていくための大切な書面となるのです。
そのためにも、あなたの『想い』を「遺言」に託してみましょう。
あなたの『想い』が皆様にきちんと伝わる遺言作成のサポートを承っております。
「遺言」には決められた方式があります。
司法書士、弁護士など法律専門家に相談したうえで作成すれば、方式の不備により無効になったり、遺言内容が実現できない心配はなくなります。
お気軽にご相談ください。

◆特に遺言をした方が良いケース

・お子様のいないご夫婦で相続人が、被相続人の兄弟姉妹である

・子供のうち、一人だけが親の介護をしている

・再婚していて前妻(前夫)との間にも子がいる、婚外子(非嫡出子)がいる

・連れ子がある者同士での再婚

・妻に秘密で認知した子がいる

・障害をかかえた子供の将来が心配である

・息子夫婦ではなく孫に財産を残したい

・異母兄弟、異父兄弟がいる

・内縁の妻や、子の配偶者など、法定相続人以外の人に財産を残したい(遺贈といいます)

《遺言書の種類》

【自筆証書遺言】
「自筆証書遺言」は、遺言者自身が1人で作成でき、状況の変化に応じて何度でも書き直しができるので、費用はかからず、他人に内容を知られることもありません。
その利便性をより良くするために、法改正により2019年1月13日より方式が緩和されました。

今までは全文自筆が必須条件であったところ、財産目録の部分に限り、別紙目録として添付し、その全てのページに署名捺印をするという方式をとることにより、全文自筆の必要性がなくなりました。

また、指定された法務局を遺言保管所とすることもでき(2020年7月10日施行予定)、それにより紛失・改ざんのリスクがなくなるため、家庭裁判所による検認を受ける必要もなくなり、相続人は遺言書を探しやすくもなります。

ただ、保管申請時には形式だけは確認してもらえますが、遺言の内容不備までは確認等されないので、無効となるリスクは依然残されたままではあります。

また、法務局保管としない場合は、遺言執行するためには家庭裁判所での検認手続を経なければならず、さらに保管している間に紛失してしまったり、相続開始後に遺言書が発見されなければ遺言の意味すらもなくなってしまう可能性も考えられます。

したがって、不安がある場合には専門家に相談しアドバイス等を受けられた方がよろしいでしょう。

【公正証書遺言】
「公正証書遺言」は公証人によって作成されるので、法律的に有効な遺言を確実にすることができます。
作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、改ざん・紛失の心配はまずありません。また、家庭裁判所による検認手続が不要なので、相続人の負担も軽減されます。
「公正証書遺言」では、公証人が関与し、さらに2名の証人が必要であるため、遺言内容を完全に秘密にすることはできませんが、立会証人の手配も司法書士にご依頼くだされば、遺言書作成の事実や、遺言内容をご親族に内密にすることも可能です。

公証人の費用がかかるので気軽に作り直すのには不向きですが、最も安心で確実な遺言であることは間違いがなく、「公正証書遺言」の作成を、当事務所へご相談・ご依頼くだされば、遺言書案の作成から公証役場との事前打ち合わせまでの手続きを、すべて司法書士にお任せ頂くことができ、大変スムーズでもあります。

【秘密証書遺言】
「秘密証書遺言」は、ご自身で作成した遺言書に封をした状態で公証役場に持参します。そして、封がされた状態のまま、公証人による公証の手続きが行われます。

「秘密証書遺言」は、「自筆証書遺言」と異なり全文を自筆する必要がないうえに、公証人とさらに2人以上の証人の立会いのもと作成するため、遺言書の存在自体は明らかにしておくことができます。
しかし、公証人は遺言内容には関与しませんので、「自筆証書遺言」よりも法律的な有効性が高くなるものでもなく、また、「公正証書遺言」と異なり、やはり家庭裁判所での検認手続も必要です。

遺言内容を秘密にするのが目的であれば、「自筆証書遺言」を作成した上で、法務局に保管申請するか、または信頼できる知人や専門家に保管を依頼すれば良いのですから、「秘密証書遺言」を選択すべきケースは少ないと思われます。

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