債務整理関係業務
■債務整理関係業務
《取り扱い業務》
【債務整理】(任意整理、民事再生、自己破産)
借金の返済が苦しくなった時は司法書士にご相談ください。
債務整理には、任意整理、民事再生、自己破産などがあり、どの債務整理方法が最適であるのかを、返済状況、生活環境等を司法書士が詳しくお話を伺った上で解決方法をご提案致します。
【借金の消滅時効の援用】
消費者金融、クレジットカードなどによる借金は、最後の取り引きから5年以上が経っている場合、消滅時効が成立するので、返済をする義務が無くなります。
ただし、消滅時効が成立しても、債権者に対して「消滅時効援用の意思表示をする」と相手方に伝えなければ債権は消滅しません。この消滅時効援用の意思表示は、内容証明郵便により文書でおこなうのが通常です。
消滅時効の援用をご依頼頂いた場合、認定司法書士が代理人となって時効援用の内容証明郵便を送付致します。
ご自分で相手方とのやり取りをする必要はありませんので、ご安心ください。
【裁判所からの訴状、支払督促への対応】
裁判所から訴状や支払督促が送られてきたら、必ず受け取って適切に対応しなければなりません(受取拒否しても裁判から逃れられません)。そのまま放っておくと、裁判所から原告(債権者)の言い分を全面的に認めた判決(または、仮執行宣言付支払督促)が出てしまい、給料や銀行預金、その他の財産に差押え(強制執行)が行われることもありますから注意が必要です。
慌ててご自分で対応しようとせず、すぐにご相談にお越しください。
【相続放棄】
亡くなられたご家族(被相続人)が債務(借金)を抱えていた場合、相続放棄をすることでその返済義務をから逃れることができます。
⇒■相続の手続き・ご相談の【相続放棄】をご覧ください。
《認定司法書士の代理権の範囲について》
認定司法書士とは、簡易裁判所において取り扱うことができる民事事件(訴訟の目的となる物の価額が140万円を超えない請求事件)等において、代理業務を行うことについて法務大臣の認定を受けた司法書士のことです。
認定司法書士は裁判外の和解業務をおこなうことができ、この和解業務が、債務整理の一手段である任意整理です。
認定司法書士がご依頼者の代理人となり債権者との和解交渉が行えるのは、債務の元本が140万円以下である場合に限られます。よって、司法書士に任意整理をご依頼頂き、債権調査をした結果、債務の元本が140万円を超えていることが判明したときには提携している弁護士をご紹介致しますので、どうぞご安心ください。