野原まき司法書士事務所

商業登記

会社・法人登記

《主な商業登記》

【株式会社の設立登記】

株式会社は、公証役場での定款認証、資本金の払込を経てた後、法務局へ登記申請を行ったときに設立が成立します。

司法書士に株式会社設立の手続を依頼した場合、定款の電子認証が可能となり、会社設立手続にかかる実費(収入印紙代)が節約できます。報酬支払があるものの、公証役場での定款認証、法務局での登記申請など全ての手続を確実にでき、安心してお任せ頂けます。

【合同会社の設立登記】
合同会社は、平成18年5月に施行された会社法により新しい種類の会社として誕生しました。株式会社に比べて大幅に設立費用が安く済み、公証役場での定款認証も不要であることが大きな特徴です。
また、株式会社とは異なり、会社内部のルール、意思決定の方法等をその会社の実情にあわせて自由に定めることができ、近年は合同会社の新設数が増大傾向にあります。

【本店移転の登記】
登記されている本店所在地を移転した場合、本店移転登記が必要です。同管轄内なのか管轄外なのかで手続や費用も異なり、定款変更の要否なども含め、司法書士が適切に判断致します。

【役員(取締役・監査役等)変更の登記】
役員(取締役・監査役など)の任期が満了すると、同じ人が再任(重任)する場合であっても役員変更登記が必要です。取締役の任期を伸張している会社は、任期が満了したのを失念してしまう危険性がありますので、注意が必要です。

【定款変更の登記(商号・目的など)】
定款に記載されている条項のうち、商号、目的など登記事項となっている条項を変更した際には登記をしなければなりません。
会社の根幹をなす重要な条項ですので、変更した場合は早急に登記が必要です。

【会社解散・清算結了の登記手続き】
会社の事業を停止したからと言って、会社が無くなるわけではありません。会社の登記を抹消し、会社の法人格を消滅させるためには、「会社解散」の登記をし、その後に「清算結了」の登記をするという段階的な手続きを踏んでいく必要があります。

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